
ネットショップの開業届けの提出!
(所得税の青色申告承認申請書の提出)
節税するなら「青色申告」をしましょう!
所得税の青色申告承認手続き
<所得税の青色申告承認申請書>
青色申告とは、確定申告をする際の納税制度になり
複式簿記による帳簿を行うことで青色申告特別控除を受けることができます。
家族に働いてもらった場合の給料を経費に計上できたり税金を安くできる優遇措置を受けることができます。
帳簿をつけるのが面倒だという方には「白色申告」という方法もありますが
しかし白色はまったく帳簿を付けなくていいわけではありませんのでメリットのある青色申告をおすすめします。
提出時期
開業から2ヶ月以内
(1月1日 - 1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに提出))
申請書様式
所得税の青色申告承認申請書(22KB)
提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出になります。
提出先
納税地を所轄する税務署
(所轄の税務署が分からない場合は「全国の税務署所在地&管轄区域」で確認して下さい。
受付時間
8:30 - 17:00
ただし税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付ておりませんが
送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出可能になります。
家族を専従者として給与を支払う場合は給与が全額経費になります!
家族に対して給料を支払う場合は全額が経費になりますので「青色専従者給与に関する届出書」を提出して下さい。
<青色専従者給与に関する届出書>
提出時期
開業から2ヶ月以内 (1月1日 - 1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに提出))
申請書様式
所得税の青色申告承認申請手続
提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出になります。
提出先
納税地を所轄する税務署
(所轄の税務署が分からない場合は「全国の税務署所在地&管轄区域」で確認して下さい。
受付時間
8:30-17:00
ただし税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付ておりませんが
送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出可能になります。
※家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要になります。
- 事業専従者であること(会社に勤めている人はダメです)
- 2事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること
- 3事業に年間6ヵ月以上従事していること。
- 4確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。
※青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。
しかし扶養家族から外れるため、所得控除が無くなってしまいます。
給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、
節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。
※昇給や減給等、給与支給額を変更した場合は「変更届出書」を提出しなければなりません。
【2010-2011年度版】図解 フリーランスのための超簡単!青色申告
節税の第一歩は青色申告と分かっていても、聞き慣れない経理用語や複式簿記での
帳簿作成は、経理ビギナーの方にとってかなりハードルが高くなります。
しかし、実は、仕入・在庫がないフリーランスの経理はとってもシンプルです。
そこで、経理が苦手な方でも、3日で複式簿記を攻略して、青色申告特別控除65万円を
獲得できる、「フリーランスのための青色申告ソフト」を開発しました!
本書の読者特典として、無料ダウンロード可能です。
|
都税、県税、役所への個人事業の開始申請書 |
TOP |
古物商の許可の取得 |



第1回エントリー応募期間のお知らせ



