ペット(動物)を販売/扱うサービスの場合
≪動物取扱業の届け出≫動物愛護管理法の改正
ネットでペット類の販売をする場合・ペットのサービス業は動物取扱業の届けが必要!
昆虫・魚類は届け出をしなくても販売可能です。
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<18年6月1日施行 - 動物愛護法の改正>
2006年6月に動物愛護法の改正により現行の届出制を登録制に移行し
悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
<規制対象の業種例>
<新愛護法で追加された業種例>
●飼養施設を持たないインターネットを通じた販売業者
●ペットシッター
●ペットを預かって美容行為を行うペット美容業者( トリマー)
●出張調教業者
●出張訓練業者
●アニマルセラピー業者
●乗馬クラブ業者
<現行法の業種例>
●小売業者、卸売業者、繁殖・輸出入を行う業者、露天販売業者
●ペットレンタル業者、動物の訓練業者、動物の調教業者
●動物サーカス業者、移動動物園など
<例>
シッター、介護、しつけ、家事代行まで対応のサービス
<登録制の導入>

現行の届出制を登録制に移行して、
悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます
登録動物取扱業者について
氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。
<「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け>
事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。
「動物取扱責任者」に都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。
<動物取扱業の範囲の見直し>
悪質な業者やインターネット販売のトラブルを防ぐため
動物取扱業として新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。
また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されました。
<生活環境の保全上の支障の防止>
動物の管理方法等に関して、
鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。
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<動物取扱業の届け出方法>
ネットショップの所在地の都道府県知事に届け出ます。
実際に届け出を出す窓口は各都道府県によって異なります。
東京都は「動物愛護相談センター」・神奈川県は「動物保護センター」大阪市は「動物管理センター」
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