インターネットでお店をしよう
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中古品をネットショップで扱うなら!
≪古物商の許可を取得する≫
ネットショップで中古品を扱う場合には「古物商の許可」が必要!
家にあるものを売る場合は必要ありませんが、
中古品を仕入れて売る場合は取得しなければなりません! |

<古物商の許可が必要な場合>
古物商と聞くと骨董品とかを思い浮かべますが、古物商の許可が必要な場合は
リサイクルショップを始めたい場合や、ネットショップで中古品や古着・古本を販売したい場合(副業も含みます)・中古車販売・古美術商だけでなくネットオークション・フリーマーケットで販売する場合は古物商の許可の取得が必要です。
<古物とは>
古物とは、一度使用された物・新品ではあるけれど一度取引されたものを指します。
古物営業法施行規則に次の13品目が古物として分類がされています。
美術品類
(書画、彫刻、工芸品等の美術品的価値を有する物品)
衣類
(繊維製品・革製品等であって、身にまとう物)
時計・宝飾
(時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など)
自動車
(自動車、自動車部品)
自動二輪及び原動機付き自転車
(オートバイと呼ばれているもの、及びその部品)
自転車類
(自転車及びその部品)
写真機類
(カメラ、顕微鏡、望遠鏡、光画器等)
事務機器類
(パソコン,レジスター,コピー機等,事務に用いる為に使用される機械及び器具)
機械工具類
(電気類、小型船舶、ゲーム機、電話機等、機械及び機器)
道具類
(家具、楽器、CD、ゲームソフト、釣具など)
皮革・ゴム製品類
(カバン、靴などの主として皮革又はゴムから作られている物品)
書籍
(辞書などの一般図書類)
金券類
(商品券,郵便切手,乗車券,タクシー券,航空券,遊園地などの入場券,収入印紙等) |
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●ネットショップで扱っている古物の商材例
中古ブランドバッグ・小物
中古ブランドの時計・アクセサリー
リサイクル子供服・ベビー服
古本・中古CD・中古DVD・中古ゲームソフト
中古パソコン・中古パーツ など
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<古物商の許可を取得出来ない人>
誰もが古物商の許可を取得できるわけではありません。
次の該当者は、古物商の許可を受けられません。
成年披後見人、披保佐人又は破産者で復権を得ない者。
禁錮以上の刑又は特定の犯罪により罰金に処せられ5年を経過しない者。
住居の定まらない者
古物商許可を取り消されてから、5年を経過していない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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古物商の許可取得までをみてみましょう!
ネットショップ(営業を行う住所)の管轄する警察署に
許可に必要な書類を用意する
・古物商の許可申請書(管轄の警察署・警視庁のサイトで入手)
・誓約書(管轄の警察署・警視庁のサイトで入手)
・住民票
・経歴書(最近5年間の略歴を記載)(管轄の警察署・警視庁のサイトで入手)
・身分証明書
(運転免許証は不可・申請者の本籍が所在する市区町村長が発行する書類)
・URL使用権限資料
(プロバイダ・サーバなどから交付されたショップURLが書かれた書類の写し)
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登記事項証明書-登記されていないことの証明書
(法務局・法務局のサイトで入手)
500円の登記印紙を貼って郵送又は提出。 |
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登記事項証明書-登記されていないことの証明書が届く
(約1週間) |
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すべての書類を所轄の警察署(生活安全課/防犯課)に申請する。
※手数料19,000円 |
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審査 |
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古物商許可証の交付(約1ヶ月) |
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(東京都の方のみ)東京都公安委員会ホームページに登録
警察署受理番号、許可証番号、氏名又は名称、URLを登録 |
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●その他注意
古物商許可は、資格の取得とは異なり、営業するために必要な許可です。
したがって引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納しなければなりません。
許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は届出が必要です。
自宅で不要になった物品を売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
不明な点は、警察署の防犯係へ相談して下さい。
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